2017-09-25
秋のブライダルシーズンが始まりました。当社へもドレスクリーニングの問い合わせを全国から頂いており誠に有難うございます。遠方のお客様も安心してご利用出来る全国対応クリーニング会社ですので今後とも宜しくお願い申し上げます。
さて、最近ウエディング業界で話題になっているものに「婚礼に於いて美容業の出張対応出来る範囲」の解釈について経済産業省から見解が出た件があります。これは、ヘアメイクなどの美容行為を無許可で行っている結婚式場や提携美容室が常態化している事が発端となりました。
婚礼における美容業務は本来保健所に申請した「美容所」にて国家資格をもった美容師が行うもので、それとは別のロケーション撮影現場やリハーサルという形での美容業務は今までグレーゾーンだった扱いだったものが今回それは本来規定されている婚礼美容の取り扱いとは異なるものなので基本的に認められないものとなると、国の見解として回答が出ました。
美容業とクリーニング業は公衆衛生に深くかかわる業種の為に厚生労働省管轄の元、保健所への届けが必要な点といった所で似た様なポジションで許可を得ています。
今回美容業がブライダルに於いて矢面に立たされてしまった感がありますが、ブライダル業界に於けるクリーニングというものもグレーゾーンが・・・というよりも明らかに違法となる形でお客様のウエディングドレスを代金をもらってクリーニングしている会社が実は沢山存在します。
クリーニング業の定義上(ここでは省きますが)、お客様のウエディングドレスを「ドレスクリーニングも取り扱いしています。」と案内している以上はそのドレスショップ、結婚式場などの受け渡し場所は管轄の保健所にクリーニング所の開設届けを申請して許可をもらわなければなりません。おそらくほとんどそういった申請はしていないものと思われます。つまり無許可でクリーニング営業を行っているという事になります。
開設届けを出すにあたっては保健所の規定に則ったスペースを確保し、お客様からのクリーニング依頼品を受け取る場所や保管場所を図面にした上で検査官からの合格をもらった上で営業許可証をもらいます。そうした一連の手続きが出来ていなければ本来クリーニング品の受け渡しは法的に認められません。
クリーニングを取り扱うという事はこういった公的な手続きを踏んだ上で初めて営業許可に至ります。又、申請してからも従事者が公的機関の定める講習などを定期的に受ける事も義務付けられているといった様にクリーニングに対する正しい知識を常に研鑽しながら習得に努めています。
いずれ今回の美容業の件と同様にドレスクリーニングの取り扱い方についても何らかの見解が出てくるとは思いますが、一般の皆様にもこうした根本の所の問題があやふやな現状があるという事を少しでも知って頂いた方がいいかもしれません。
ウエディングドレスを取り扱う本業のついでにクリーニングも・・・安易な考えでクリーニング事業を行っているといずれ法的にこの事が問題になってくる日も近いと思います。
有名ドレスショップや結婚式場でご自分のウエディングドレスをクリーニングされたものの、思ったほど仕上がりがよくなかったり脇の変色が残っていたりやジェニーパッカムなどのドレスのビーズが黒ずんだなどを経験された方がいらっしゃっいましたら、そのドレスショップが適法な体制の元にお客様のドレスをクリーニングしていたかをご確認された上でドレスに対する補償を受けた方がいいと思います。
最近は個人のウエディングドレス委託販売店などでも「ドレスクリーニングを承ります」と記載している所が多くありますが同様に違反の対象となりますのでご注意下さい。
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